日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十九年法律第百五十一号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2022年 03月23日 20時04分


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1項

この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における 協定の最初の効力発生の日から施行する。

2項

この法律の施行前に派遣国に関して日本国における 国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「法律第二百六十五号」という。)の規定によつてなされた手続 及び処分は、この法律の相当規定によつてなされた手続 及び処分とみなす。この法律の施行後に法律第二百六十五号の派遣国が この法律の派遣国となつた場合において、
この法律の派遣国となる前に当該派遣国に関し法律第二百六十五号の規定によつてなされた手続 及び処分についても、同様とする。