日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令

# 昭和二十八年政令第三百五十五号 #
略称 : 特損法施行令  特別損失補償法施行令 

第一条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第六号による改正

1項

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律以下「」という。第一条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育の事業(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第六条において「幼保連携型認定こども園」という。)において行う教育 及び保育の事業を含む。

二 号

海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業 又は内航海運業法昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業であつて、総トン数四十トン未満の船舶により行うもの

三 号

医療法昭和二十三年法律第二百五号)による病院 又は診療所において行う医療保健業であつて、防衛大臣が定めるもの