日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令

# 昭和二十八年政令第三百五十五号 #
略称 : 特損法施行令  特別損失補償法施行令 

第三条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第六号による改正

1項

法第一条第一項第一号の政令で定める行為は、艦船、舟艇 又は航空機のひん繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。


但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面 若しくは転移表面の投影面と一致する区域内 又は航空機による射撃 若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る