法第一条第一項第一号の政令で定める行為は、艦船、舟艇 又は航空機のひん繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面 若しくは転移表面の投影面と一致する区域内 又は航空機による射撃 若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
法第一条第一項第一号の政令で定める行為は、艦船、舟艇 又は航空機のひん繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面 若しくは転移表面の投影面と一致する区域内 又は航空機による射撃 若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。