法第一条第一項第三号の政令で定める行為は、学校教育施設(幼保連携型認定こども園を含む。以下この条において同じ。)又は病院 若しくは診療所の近傍において行われる航空機 又は機甲車両 その他重車両の頻繁な使用 及び射撃、砲撃、爆撃 その他火薬類を使用する行為の頻繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度 及び頻度が学校教育施設 並びに病院 及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度を超えるものとする。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令
#
昭和二十八年政令第三百五十五号
#
略称 : 特損法施行令
特別損失補償法施行令
第六条
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第六号による改正