1項

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律 及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

○2項

検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

○3項

最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。