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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第七十八条
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憲法
日本国憲法
第七十八条
1項
裁判官
は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を
除いて
は、公の弾劾によらなければ罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、
行政機関
がこれを
行ふことはできない
。