1項

すべて司法権は、最高裁判所 及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

○2項

特別裁判所は、これを設置することができない


行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

○3項

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法 及び法律にのみ拘束される。