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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第九十五条
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憲法
日本国憲法
第九十五条
1項
一
の
地方公共団体
のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の
住民
の投票においてその
過半数
の同意を得なければ、
国会
は、これを
制定することができない
。