日本国憲法

# 昭和二十一年憲法 #

第二章 戦争の放棄

分類 憲法
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 11月20日 17時14分


1項

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇 又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2項

前項の目的を達するため、陸海空軍 その他の戦力は、これを保持しない。


国の交戦権は、これを認めない。