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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第五条
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憲法
日本国憲法
第五条
1項
皇室典範
の定めるところにより摂政を置くときは、
摂政
は、
天皇
の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、
前条第一項
の規定を準用する。