この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在 及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅 及び国務に関するその他の行為の全部 又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約 及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
天皇 又は摂政 及び国務大臣、国会議員、裁判官 その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。