1項

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員 及び裁判官 並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。


但し、この憲法によつて、後任者が選挙 又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。