日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第七十一条 # 繰延投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

天災 その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき 又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。


この場合において、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前告示しなければならない。

2項

前項に規定する事由を生じた場合には、市町村の選挙管理委員会は、国民投票分会長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。