日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第七十七条 # 開票所の設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

開票所は、市役所、町村役場 又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。