日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第七十九条 # 開票日

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

開票は、すべての投票箱の送致を受けた日 又はその翌日に行う。