日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第七十五条 # 開票管理者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票ごとに、開票管理者を置く。

2項

開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。

3項

開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

4項

開票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。