日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第七十八条 # 開票の場所及び日時の告示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所 及び日時を告示しなければならない。