日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第七十六条 # 開票立会人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

政党等(第百六条第二項に規定する政党等をいう。第四項において同じ。)は、各開票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、国民投票の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。

2項

前項の規定により届出のあった者が、十人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあった者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもって開票立会人としなければならない。

3項

前項の規定によるくじを行うべき場所 及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、あらかじめ告示しなければならない。

4項

第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき 又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき 又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても三人に達しないとき 若しくはその後三人に達しなくなったときは開票管理者において、その開票区における投票人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。


ただし同項の規定による開票立会人を届け出た政党等 又は市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党等と同一の政党等に属する者を当該政党等の届出に係る開票立会人 又は市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。

5項

開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない