日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第七十条 # 繰上投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

島 その他交通不便の地について、国民投票の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿 又はその抄本 及び在外投票人名簿 又はその抄本を送致させることができる。