市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。
一
号
二
号
三
号
登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者
前条第一項の規定による申請をした者
登録基準日の翌日から第三十九条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転がされた者