在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。
一
号
二
号
三
号
登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。次条第四項 及び第三十七条第一項第一号において同じ。)に登録されている者(登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者を除く。)
次条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
次条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)