日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第二十九条の二 # 投票人名簿の抄本の閲覧

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、第二十五条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から投票人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票人に投票人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

2項

前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。


ただし、総務省令で定める場合には、第三号に定める事項については、この限りでない。

一 号

投票人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(第四項 及び次条において「申出者」という。)の氏名 及び住所

二 号

投票人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条 及び次条において「閲覧事項」という。)の利用の目的(次条において「利用目的」という。

三 号
閲覧事項の管理の方法
四 号

前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項

第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあること その他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4項
申出者は、閲覧事項の漏えいの防止 その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。