日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第五十二条の二 # 共通投票所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした投票人が共通投票所において投票をすること 及び共通投票所において投票をした投票人が投票所 又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

天災 その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

5項

第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十九条第一項
登録された者
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者
第四十九条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
登録された者
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者
第四十九条第三項
投票区
投票所 又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項 及び第五十九条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十四条
第七十四条
第七十四条(第五十二条の二第六項において準用する 場合を含む。
投票所外
投票所外 又は共通投票所外
第六十四条ただし書
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十五条第一項
投票所内
投票所内 及び共通投票所内
第六十五条第一項ただし書 及び第六十七条第一項
投票所
投票所 又は共通投票所
第八十条第二項
各投票所
各投票所、共通投票所
6項

前二条 及び第七十二条から第七十四条までの規定は、共通投票所について準用する。


この場合において、

第五十一条第一項ただし書中
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは
「必要があると認めるときは」と、

若しくは」とあるのは
「若しくは当該時刻を」と、

時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは
「時刻を」と

読み替えるものとする。

7項

第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第七十条 又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十九条第一項
登録された者
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者
第四十九条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
登録された者
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者
第四十九条第三項
投票区
投票所 又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項 及び第五十九条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十四条
第七十四条
第七十四条(第五十二条の二第六項において準用する 場合を含む。
投票所外
投票所外 又は共通投票所外
第六十四条ただし書
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十五条第一項
投票所内
投票所内 及び共通投票所内
第六十五条第一項ただし書 及び第六十七条第一項
投票所
投票所 又は共通投票所
第八十条第二項
各投票所
各投票所、共通投票所
8項

前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。