日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第五十八条 # 点字投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、憲法改正案に対し賛成するときは賛成と、憲法改正案に対し反対するときは反対と自書するものとする。

2項

前項の場合においては、政令で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式 その他必要な事項は、政令で定める。