投票用紙は、国民投票の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第五十六条 # 投票用紙の交付及び様式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
投票用紙には、賛成の文字 及び反対の文字を印刷しなければならない。
投票用紙は、別記様式(第六十一条第一項、第二項 及び第四項 並びに第六十二条の規定による投票の場合にあっては、政令で定める様式)に準じて調製しなければならない。