国民投票の当日(第六十条の規定による投票にあっては、当該投票の当日)、国民投票の投票権を有しない者は、投票をすることができない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第五十四条 # 投票権のない者の投票
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正