日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第五十条 # 投票所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票所は、市役所、町村役場 又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。