日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第八十二条 # 無効投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次のいずれかに該当する投票は、無効とする。

一 号

所定の用紙を用いないもの

二 号

の記号以外の事項を記載したもの

三 号

の記号を自書しないもの

四 号

賛成の文字を囲んだの記号 及び反対の文字を囲んだの記号をともに記載したもの

五 号

賛成の文字 又は反対の文字のいずれを囲んでの記号を記載したかを確認し難いもの