日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第八十五条 # 投票、投票録及び開票録の保存

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票は、有効無効を区別し、投票録 及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日 又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。