日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第八十六条 # 一部無効による再投票の開票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。