日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第八十四条 # 開票録の作成

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。