日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第八十条 # 開票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、まず第六十三条第三項 及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2項

開票管理者は、開票立会人とともに、各投票所 及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

3項

開票管理者は、投票の点検を終わったときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。