日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第六十七条 # 投票箱の閉鎖

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。

2項

何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない