日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第六十二条 # 在外投票等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、第六十条第一項 及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十五条第五十六条第一項第五十七条第一項第五十九条 及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。

一 号

国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日前六日に当たる日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であること その他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外投票人証 又は在外選挙人証 (公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)及び旅券 その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法

二 号

当該投票人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法

2項

在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十三条第一項ただし書
投票人名簿
在外投票人名簿
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十五条第一項
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証 又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条 及び第七十条において同じ。
書類
第五十六条第一項、第五十七条第一項 及び第五十九条第二項
投票所
指定在外投票区の投票所
3項

在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない

第五十二条の二第二項
前項の規定により共通投票所を設ける
第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所
、指定在外投票区の投票所
が共通投票所
が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。
及び共通投票所
及び指定共通投票所
が投票所
が指定在外投票区の投票所
他の共通投票所
他の指定共通投票所
第五十二条の二第五項
第一項の規定により共通投票所を設ける
第六十二条第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第五十二条の二第五項の表次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項 及び第五十九条第二項の項
次条第一項ただし書、第五十五条第一項
第五十五条第一項
投票所 又は共通投票所
指定在外投票区の投票所 又は指定共通投票所
第五十三条第一項ただし書
投票人名簿
在外投票人名簿
投票所
指定在外投票区の投票所 又は指定共通投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証 又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条 及び第七十条において同じ。
書類
4項

在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票のうち、第六十条第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない

第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証 又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条 及び第七十条において同じ。
書類
第六十条第一項
期日前投票所
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項 及び第五項において「指定期日前投票所」という。
第六十条第一項第二号 及び第五号
投票区
指定在外投票区
第六十条第一項第六号
投票所
指定在外投票区の投票所
第六十条第二項
二以上の期日前投票所を設ける
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において
指定期日前投票所において
第六十条第五項
期日前投票所において 投票を行わせる
指定期日前投票所を指定した
第六十条第五項の表第五十三条第一項ただし書の項
国民投票
投票人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、国民投票
第六十条第一項
在外投票人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、第六十条第一項
期日前投票所
指定期日前投票所(第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第五十九条までにおいて同じ。
第六十条第五項の表第五十六条第一項の項 及び第五十七条第一項 及び前条第二項の項
期日前投票所
指定期日前投票所
5項

在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、前条第二項から第九項までの規定は、適用しない