投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
#
平成十九年法律第五十一号
#
第六十八条 # 投票録の作成
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正