日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第六十四条 # 退出させられた者の投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第七十四条の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票をすることができる。


ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。