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日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第六十四条
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退出させられた者の投票
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
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憲法
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
第六十四条
1項
第七十四条
の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票をすることができる。
ただし
、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。