日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第六十条 # 期日前投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第五十五条第一項の規定にかかわらず、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。

一 号

職務 若しくは業務 又は総務省令で定める用務に従事すること。

二 号

用務(前号の総務省令で定めるものを除く)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行 又は滞在をすること。

三 号

疾病、負傷、妊娠、老衰 若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること 又は刑事施設、労役場、監置場、少年院 若しくは少年鑑別所に収容されていること。

四 号

交通至難の島 その他の地で総務省令で定める地域に居住していること 又は当該地域に滞在をすること。

五 号

その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

六 号
天災 又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
2項

市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした投票人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

天災 その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。


市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

5項

第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第四十八条第五項 及び第七十一条の規定は、適用しない

第四十九条第一項
各投票区における投票人名簿に登録された者
国民投票の投票権を有する者
二人以上五人以下
二人
三日
十五日
第四十九条第二項
投票所
期日前投票所
その投票区における投票人名簿に登録された者
国民投票の投票権を有する者
第四十九条第三項
投票区において、二人以上
期日前投票所において、二人
第五十三条第一項ただし書
国民投票の当日投票所
第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十六条第一項
国民投票の当日、投票所
第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十七条第一項 及び前条第二項
投票所
期日前投票所
第六十四条
第七十四条
第六十条第六項において準用する 第七十四条
投票所
期日前投票所
最後
当該投票の日の最後
第六十七条第一項
投票所
期日前投票所
閉鎖しなければ
閉鎖しなければならない。
ただし、翌日において 引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第六十七条第二項
できない
できない。
ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第六十九条
投票管理者が 同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人 又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者
以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者
6項

第五十条から第五十二条まで 及び第七十二条から第七十四条までの規定は、期日前投票所について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十条
市役所
国民投票の期日前十四日に当たる日から 国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第五十一条第一項
午前七時
午前八時三十分
第五十一条第一項ただし書
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において 繰り上げ 若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において 繰り上げることができる。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において 繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において 繰り下げること。
二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から 午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において 繰り上げ 若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ 若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において 繰り下げること。
第五十一条第二項
通知し、かつ、直ちに その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ
通知しなければ
第五十二条第一項
から 少なくとも五日前に、投票所
前十四日に当たる日から 少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所 及び当該期日前投票所を設ける期間
第五十二条第二項
投票所
期日前投票所
国民投票の当日を除くほか、市町村
市町村
7項

市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保 その他の投票人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。

8項

第一項の場合において、投票録の作成の方法 その他必要な事項は、政令で定める。