日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第四十三条 # 在外投票人名簿の修正等に関する通知等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書 その他の書類を受理し 若しくは職権で戸籍の記載をした場合 又は戸籍の附票の記載、消除 若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外投票人名簿の修正 若しくは訂正をすべきこと 又は当該他市町村在外投票人名簿登録者を在外投票人名簿から抹消すべきことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2項

公職選挙法第二十九条の規定は、在外投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報 及び在外投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。