日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第四十二条 # 在外投票人名簿の登録の抹消

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに在外投票人名簿から抹消しなければならない。


この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

一 号

死亡したこと 又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。

二 号

登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。