日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第四十二条の二 # 在外投票人名簿の抄本の閲覧等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第二十九条の二 及び第二十九条の三の規定は、在外投票人名簿について準用する。


この場合において、

第二十九条の二第一項
第二十五条第一項」とあるのは、
第三十九条第一項」と

読み替えるものとする。