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日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第四十二条の二
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在外投票人名簿の抄本の閲覧等
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施行日
: 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十八号
HOME
憲法
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
第四十二条の二
1項
第二十九条の二
及び
第二十九条の三
の規定は、
在外投票人名簿
について準用する。
この場合において、
第二十九条の二第一項
中
「第二十五条第一項」とあるのは、
「
第三十九条第一項
」と
読み替えるものとする。