第三十二条の規定は、在外投票人名簿 及び在外投票人名簿抄本の保存について準用する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第四十五条 # 在外投票人名簿の保存
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正