日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第四十四条 # 在外投票人名簿の再調製

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職選挙法第三十条の規定は、在外投票人名簿の再調製について準用する。