日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百七条 # 国民投票広報協議会及び政党等による新聞広告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、新聞に、憲法改正案の広報のための広告をするものとする。

2項

前項の広告は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案 及びその要旨 その他参考となるべき事項の広報 並びに憲法改正案に対する賛成の政党等 及び反対の政党等が行う意見の広告からなるものとする。

3項

第一項の広告において、国民投票広報協議会は、憲法改正案 及びその要旨 その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。

4項

第一項の広告において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、無料で、憲法改正案に対する賛成 又は反対の意見の広告をすることができる。

5項

第一項の広告に関しては、憲法改正案に対する賛成の政党等 及び反対の政党等の双方に対して同一の寸法 及び回数を与える等同等の利便を提供しなければならない。

6項

第一項の広告において意見の広告をすることができる政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該広告の一部を、その指名する団体に行わせることができる。