この法律の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百三十八条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正