日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百三十八条 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない