国民投票に関する次に掲げる費用 その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。
一
号
二
号
四
号
五
号
六
号
七
号
九
号
十
号
十一
号
投票人名簿 及び在外投票人名簿の調製に要する費用(投票人名簿 及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築 及び維持管理に要する費用を含む。)
投票所、共通投票所 及び期日前投票所に要する費用
三
号
開票所に要する費用
国民投票分会 及び国民投票会に要する費用
投票所等における憲法改正案等の掲示に要する費用
憲法改正案の広報に要する費用
国民投票公報の印刷 及び配布に要する費用
八
号
国民投票の方法に関する周知に要する費用
第百六条 及び第百七条の規定による放送 及び新聞広告に要する費用
不在者投票に要する費用
在外投票に要する費用