日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百三十六条 # 費用の国庫負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票に関する次に掲げる費用 その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。

一 号

投票人名簿 及び在外投票人名簿の調製に要する費用(投票人名簿 及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築 及び維持管理に要する費用を含む。

二 号
投票所、共通投票所 及び期日前投票所に要する費用
三 号

開票所に要する費用

四 号

国民投票分会 及び国民投票会に要する費用

五 号

投票所等における憲法改正案等の掲示に要する費用

六 号

憲法改正案の広報に要する費用

七 号
国民投票公報の印刷 及び配布に要する費用
八 号

国民投票の方法に関する周知に要する費用

九 号

第百六条 及び第百七条の規定による放送 及び新聞広告に要する費用

十 号

不在者投票に要する費用

十一 号

在外投票に要する費用