日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百二十一条 # 立会人の義務を怠る罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

立会人が、正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十万円以下の罰金に処する。