第百一条 又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百二十二条 # 国民投票運動の規制違反
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正