日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百二十二条 # 国民投票運動の規制違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百一条 又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。