日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百二十五条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

及び 又はの規定に違反して国民投票運動をした者に係る部分に限る)の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号の例に従う。