日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百二十五条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百九条第百十一条第百十二条第百十三条第一項第百十四条から第百十六条まで第百十九条から第百二十一条まで 及び第百二十二条第百一条第二項 又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者に係る部分に限る)の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第三条の例に従う。