日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百二十四条 # 在外投票の場合の罰則の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第三十六条第二項 及び第三項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長 及び職員 並びに第三十六条第二項 及び第三項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第百二条第百十一条第百十二条 及び第百十九条第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この節の規定を適用する。

2項

第六十二条第一項第一号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第百十四条に規定する投票管理者に限る)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

3項

第六十二条第一項第二号の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第百十三条第一項の規定を適用する。