次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
中央選挙管理会の委員 及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員 並びに選挙管理委員会の委員 及び職員
国民投票広報協議会事務局の職員
裁判官
検察官
国家公安委員会 又は都道府県公安委員会 若しくは方面公安委員会の委員
警察官